国民服令の条文には罰則がなかった
国民服令の条文には罰則がなかった。男性が国民服を着用する義務を規定する法律はなかった。男性の普段着に関しては自由だった。民間業者が工場で国民服を大量生産し、国民服配給会社が国民服を大量に配給した。裕福な男性の中には個々の体型に合わせて採寸して国民服が仕立てられたこともあった。国民服の日本国民への普及を目的とする、大日本国民服協会は、『国民服』という定期刊行物を出版、配布した。1945年の終戦までの間、生産される男性用の衣服は国民服ばかりになっていたうえ、本土決戦の機運が高まり、強制されなくても国民服を着ざるをえない男性が増えていった。
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1942年までに日本の当時の厚生省は、当時の女性用の衣服の改善方法を研究する目的で、懇談会・研究会を開いた。それらの会には、服飾を専門とする職業を持つ女性も参加した。1942年に厚生省は、女性用の新しい様式の服を婦人標準服と名付けて発表した。婦人標準服を定めた目的の一つは、材料の布を節約することだった。婦人標準服の着用が法律上の強制力を持つことは一度もなかった。婦人標準服に関して行政上の公的な文書として残ったのは、婦人標準服を定める前に書かれた次官会議諒解事項「婦人標準服制定に関する件」だけである。次官会議諒解事項「婦人標準服制定に関する件」は、どのようなデザインの婦人標準服が望ましいのかが書かれている文書であり、具体的な婦人標準服のデザインを決めた文書ではない。
婦人標準服には、洋服の特徴を持つ「甲型」というタイプと、和服の特徴を持つ「乙型」というタイプがあった。婦人標準服の甲型と乙型のそれぞれに、いくつかの様式の服の形が決められた。婦人標準服の甲型と乙型のそれぞれに、「活動衣」と呼ばれた、実用性を最優先させた様式が含まれていた。